怪我をした野鳥を見つけたら

野生鳥獣の保護については素人が勝手にできることではなく、私たち野鳥の会滋賀でもできることは多くありません。
「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」で定められている通り、許可なく野生鳥獣を捕獲したり飼育することはできませんので、注意が必要です。
 
 滋賀県では、救護の対象になるのは「滋賀県で大切にすべき野生生物~滋賀県レッドデータブック」に記載されている絶滅危惧種、絶滅危機増大種、希少種などの個体レベルでの保全が必要な種と定められています。(※希少種等であってもヒナや狩猟鳥獣に指定されている種等は除きます。)
 
 救護の対象となる怪我をした野生鳥獣を見つけた場合は、まずは各地域の森林事務所へ連絡してください。
各連絡先、救護の対象外となる鳥獣例については下記滋賀県のホームページに掲載されていますので、参考にしてください。
 
滋賀県「ケガをした野生鳥獣を見かけたら」

https://www.pref.shiga.lg.jp/…/kankyo…/shizen/14057.html

 
滋賀の探鳥
Return to Top ▲Return to Top ▲