当会の概要
「日本野鳥の会 滋賀」は、野鳥に関する知識及び保護思想の普及を図ることにより、野鳥を通じて自然に親しむ仲間を増やしラムサール条約登録湿地及びIBA(Important Bird Areas)指定地である琵琶湖をはじめとする、豊かな自然に恵まれた滋賀県において、自然環境の保全に寄与することを目的としています。設立より6年が経過し、会員数300余名の会となりました。年間50回程の探鳥会を催し、昨年は延べ1000名の方に参加をいただきました。これからもご参加をお待ちしています。
琵琶湖全域は鳥獣保護区に指定されていますが、周辺の河川等は、まだ指定されていない所が多くあり、保護区の拡大にも力を入れたいと思っています。
【歩み】
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1989年
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12月、日本野鳥の会京都支部の支部報内に、滋賀県関係会員交流の場として「鳩の湖から」ができる。 |
(名 称)
第1条 本会は、日本野鳥の会滋賀(以下、「会」という。)と称する。
(事務所)
第2条 「会」は、事務所を事務局長宅に置く。
(目 的)
第3条 「会」は、野鳥に関する知識及び保護思想の普及を図ることにより、野鳥を通じて自然に親しむ仲間を増やし、ラムサール条約登録湿地及びIBA(Important Bird Areas)指定地である琵琶湖をはじめとする豊かな自然に恵まれた滋賀県において、自然環境の保全に寄与することを目的とする。
(事 業)
第4条 「会」は、前条で定める目的を達成するために次の事業を行う。
1)探鳥会その他催し物の実施
2)会報(におのうみ)の発行
3)野鳥等の調査研究
4)野鳥を中心とした自然保護活動
5)その他、前条の目的を達成するために必要な諸活動
2.「会」が事業を行う地域は、主に滋賀県内とする。
(構成員)
第5条 「会」の会員は、公益財団法人日本野鳥の会(以下、「野鳥の会」という。)会員によって構成する。
(連 携)
第6条 「会」は、第3条で定める目的を達成するため、「野鳥の会」及びその連携団体と協力して活動を行う。
(会 費)
第7条 会員は、次の会費を納めるものとする。
1)「会」の会費:2,000円(年会費)
2)「野鳥の会」の会費:「野鳥の会」が定める会員種別に従った年会費。
2.会費は一括前納とする。
3.納められた会費は返還しない。
(資産の管理者)
第8条 「野鳥の会」会費を除く、会費等「会」の資産は、第12条で定める代表が管理する。
(退 会)
第9条 次の場合は退会として取り扱う。
1)会員から退会の申し出を受けた場合
2)会費が納入されない場合
3)第3条に定める目的に反する行為や「会」の秩序を乱す行為があった会員は、第12条で定める代表が役員会に諮り、役員会出席者の過半数の議決を経て、「会」から退会させることができる。
(事業報告・決算報告及び事業計画・予算)
第10条 「会」の事業報告・決算報告及び次年度計画・予算は、事業年度終了後直近の定時総会で承認を受けるとともに、会報によりその内容を報告する。
(事業年度)
第11条 「会」の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31 日までとする。
(役 員)
第12条 「会」は、次の役員を置く。
1)代表:1 名
2)副代表:若干名
3)事務局長:1 名
4)会 計:1 名
5)幹 事:若干名
6)監 査:2名
(役員の選出方法)
第13条 役員の選出方法は次の通りとする。
1.立候補者の受付手順等
1)定時総会開催月の5カ月以内に、会報により幹事及び監査の立候補者を募る。
2)幹事及び監査に立候補しようとする者は、定時総会開催月の前月までに、事務局に書面によりその旨を申し出る。
3)幹事及び監査選出までの事務手続全般は、事務局が担当する。
2.役員の選出方法
1)幹事候補者及び監査候補者を、定時総会出席者の過半数の信任を得て選出する。
2)代表、副代表、事務局長及び会計は、幹事による互選とする。
(役員の任期)
第14条 役員の任期は、次の通りとする。
1)役員の任期は、定時総会から翌年の定時総会までとし再任を妨げない。
2)代表の任期は、連続4年以内とする。
3)任期満了前に退任した役員の補欠として、または増員により選任された役員の任期は、前任者または他の在任役員の任期の残存期間とする。
(役員の解任)
第15条 役員の解任手続は、次の通りとする。
1.解任の理由(以下の各号何れか一つに該当)
1)心身の状態が職務の遂行に耐えられないと認められるとき。
2)役員としてふさわしくない行為があったとき。
2.解任の方法(以下の各号何れか一つ)
1)定時(臨時)総会において、該当役員に対する解任動議を総会出席者の3分の2以上の同意が得られたとき。
2)役員会において、該当役員に対する解任動議を出席役員の3分の2以上の同意が得られたとき。
(役員の職務)
第16条 役員の職務は、次の通りとする。
1)代 表:「会」を代表し「会」の職務を統括する。
2)副代表:代表を補佐し、代表が職務を果たすことができない場合、その職務を代行す
る。
3)事務局長:「会」の実務をつかさどる。
4)会 計:「会」の会計を担当する。
5)幹 事:代表・副代表を補佐し職務を遂行する。
6)監 査:「会」の職務、会計を監査する。
(役員会の構成要員及び運営方法)
第17条 「会」の執行機関として、役員会を置き、その構成要員及び運営方法については、次の通りとする。
1)役員会は、「会」の役員(監査役を除く)をもって構成する。
2)役員会は、代表が招集し、議長は代表とし、出席役員の中より進行役を指名することができる。
3)役員会は、役員の過半数の出席をもって成立する。
4)役員会の議事は、出席した役員の過半数で決し、可否同数の場合は議長が決定する。
5)代表は、幹事の3 分の1 以上または監査から、役員会開催の要請があったときは、速やかに招集し開催する。
6)代表は必要に応じ、会員の中より選出した者を役員会に出席させることができる。なお、前第3号及び第4号の構成員とはならない。
7)開催された役員会の議事録の保管期限は5年とし、事務局がこれを保管する。
(組 織)
第18条 「会」の活動を遂行するため、必要に応じて部等を組織する。
(総 会)
第19条 「会」の議決機関として総会を開く。
1)定時総会は、毎年1回事業年度終了後3ヶ月以内に代表が招集する。
2)臨時総会は、役員会が必要と認めたときに代表が招集する。
3)総会の議事は、出席者の過半数をもって決する。
4)総会の議長は、代表とし、出席者の中より進行役を指名することができる。
5)総会の議事録を作成し、議長及び出席役員がこれに署名し、総会の日から5年間事務局が保管する。
(規約改正)
第20 条 本規約の改正は、総会の議決により行う。
(運用規則)
第21条 本規約の他に必要に応じて運用規則を別に定める。
(本規約に定めなき事項)
第22条 本規約に定めなき事項で急を要する場合は、代表が他の幹事と協議し決定する。
(付 則)
1.本規約は2005年6月19日から実施する。
2.本規約を2010年11月25日に改正し、施行する。






